結論から言うと、自分や家族が使っていた不用品を売っただけなら原則として税金はかかりません。一方で、転売やせどりで利益が出ている場合は、金額や働き方によって所得税・住民税の対象になることがあります。

メルカリの売上に税金はかかる?かからないケースを整理

「メルカリで売ったら全部税金がかかる」と思い込んでいる人もいますが、それは誤解です。税金がかかるかどうかは、何を・なぜ売ったかで大きく変わります。

不用品の売却は原則として非課税

所得税法では「生活に通常必要な動産」を売って利益が出ても、原則として課税しないと定めています。衣類・家電・家具・日用品・スポーツ用品・子ども用品など、日常生活で使っていたものが該当します。

不用品の売却で得た利益は、そもそも「課税される所得」にカウントされないのが一般的な取り扱いです。確定申告でよく聞く「20万円ルール」の判定にも入らないということです。着なくなった服やサイズアウトした靴を売って年間30万円になったとしても、不用品の整理として売っている限り税金の心配は不要というのが一般的な取り扱いです。

30万円超の貴金属・美術品は例外

注意
生活用動産の中でも、貴金属・宝石・書画・骨董品で1個または1組の価額が30万円を超えるものは非課税の対象外とされています(所得税法施行令25条)。

たとえば50万円で購入したブランドジュエリーを35万円で売った場合、生活用動産であっても「譲渡所得」として課税対象になる可能性があります。逆に、ブランドバッグでも30万円以下なら通常の生活用動産として非課税の範囲に収まるのが一般的です。

転売目的の仕入れ・販売は課税対象

不用品と明確に異なるのが、最初から利益を得る目的で仕入れた商品を販売するケースです。

課税対象になりやすい例
  • 店舗やネットで商品を安く仕入れてメルカリで転売している
  • 同じ商品を複数個仕入れて販売している
  • せどりや物販を副業・本業として継続的に行っている

税務上は「営利目的で反復継続的に行っているか」がポイントになります。購入時の目的が「自分で使う」か「転売する」かが、非課税と課税を分ける大きなラインです。

仕入れて売った分で所得税がいくら増えるかは、メルカリの所得税の記事で、給料の税率とあわせた見方と早見表を載せています。

ハンドメイド品についても同じ考え方です。「自分や家族用に趣味で作ったものを後から手放した」程度なら不用品寄りの扱いが一般的ですが、最初から販売目的で材料を仕入れて継続的に製作・販売している場合は、雑所得や事業所得として課税対象になるのが基本的な考え方です。

メルカリポイントで仕入れた場合は?

通常の買い物で貯まったポイントを使って仕入れた場合、国税庁タックスアンサー(No.1907)ではポイント使用は「値引き」扱いとされています。仕入原価はポイント使用後の実際の支払額で計算するのが一般的です。

一方、キャンペーンや抽選で臨時に付与されたポイント(マイナポイントなど)は値引きとはみなされず、使用したときに一時所得等として収入に含まれる可能性があるとされています。通常のポイント利用なら実務上問題になることは少ないですが、大量のキャンペーンポイントを転売の仕入れに充てている場合は注意が必要です。

メルカリの税金はいくらから?3つの判断ライン

「結局いくらから税金がかかるの?」という疑問に対して、よく「20万円」という数字が出てきます。ただし、この20万円は「売上」ではなく「所得(売上−経費)」で判断するのが大前提です。さらに、適用されるラインは給与の有無によって変わります。

20万円を超えると勤め先の副業禁止に当たるかと、住民税から会社に知られるかは、メルカリ副業は会社にバレるかの記事で分けて書いています。

ライン①:給与所得者の「20万円ルール」

会社員やパートなど給与をもらっている人が、副業としてメルカリで転売している場合の基準です。

重要
国税庁タックスアンサー(No.1900)によると、以下の条件をすべて満たす場合は確定申告を要しないとされています。
20万円ルールの適用条件
  • 給与収入が2,000万円以下である
  • 給与の支払者が1か所で、年末調整を受けている
  • 給与所得・退職所得以外の所得(雑所得など)の合計が年間20万円以下

ここでの20万円は、メルカリの売上そのものではありません。売上から販売手数料10%・送料・仕入れ値などの経費を差し引いた後の利益(所得)が基準です。月の売上が20万円を超えていても、年間の利益合計が20万円以下なら申告不要の範囲に入ります。会社に出す年末調整の書類にメルカリの分を書くかは、年末調整の書類、メルカリの分はどこに書く?にまとめています。

注意点として、医療費控除やふるさと納税などで還付申告を行う場合は、20万円以下の雑所得も含めて申告する必要があると同じタックスアンサーに明記されています。「20万円以下だから申告しなくていい」が常に成り立つわけではありません。

ライン②:給与がない人の「基礎控除ライン」

専業主婦・学生・無職など給与収入がない人の場合は、20万円ルールは関係ありません。代わりに、基礎控除額が目安になります。

令和8年分の所得税の基礎控除は、合計所得金額が489万円以下なら104万円です(48万円は令和6年分以前の額)。メルカリ転売の利益がこの基礎控除額以下なら、所得税は発生しないため確定申告は不要になる場合があります。

ただし基礎控除の金額は税制改正で変わることがあるため、その年の最新の基準を国税庁の案内で確認するのが確実です。

ライン③:住民税には「20万円ルール」がない

重要
ここが最も見落とされやすいポイントです。所得税で「20万円以下だから確定申告不要」となったケースでも、住民税にはこの免除ルールが適用されません。

住民税の基礎控除は所得税と金額が異なり、原則43万円とされています。所得がある限り、原則として市区町村への住民税申告が必要です。申告方法は、住んでいる市区町村の「市民税課・住民税担当」窓口に申告書を提出する形が基本で、郵送やeLTAXにも対応しています。住民税の申告書の出し方と、増える額の目安はメルカリの住民税はいくらから?会社員は所得があれば1割ほどにまとめています。

「所得税は不要だったから住民税も大丈夫」と思い込んでいると、後から通知が届くことがあるので注意してください。

扶養に入っている場合の注意点

配偶者控除や社会保険の扶養に入っている場合は、メルカリの利益が増えると扶養から外れる可能性もあります。

扶養に関する主なライン
  • 税法上の扶養(配偶者控除):令和8年分は、配偶者の合計所得が62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)で、本人の合計所得が1,000万円以下のとき。62万円超133万円以下なら配偶者特別控除に変わる
  • 社会保険の扶養:今後1年の年間収入の見込みが原則130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満、配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満)。同居なら、扶養する人の収入の半分未満であることも条件

メルカリの転売利益がこれらのラインに近い場合は、扶養から外れるリスクも含めて計算する必要があります。税金の扶養(合計所得で判定)と健康保険の扶養(今後1年の年間収入の見込みで判定)は基準が別なので、両方を確かめます。健康保険の細かい扱いは、加入している健康保険に問い合わせるのが確実です。

学生がアルバイトと合わせて親の扶養に入れるか、夫の扶養のパート・主婦がどこまで配偶者控除のままかは、メルカリの扶養はいくらまでかの記事で令和8年分の線を使って計算しています。

メルカリの税金はバレる?無申告が見つかる仕組み

「フリマだしバレないでしょ」と考える人もいますが、税務署がネット取引を重点的に調査しているのは公表されている事実です。ここでは、無申告が見つかる仕組みだけを整理します。

国税庁には電子商取引の専門チームがある

国税庁は各国税局に、インターネット取引を専門に調査するプロジェクトチームを設置しています。フリマアプリ・ネットオークション・暗号資産などが対象で、令和4事務年度の国税庁公表データでは、シェアリングエコノミー等新分野の経済活動に係る個人への実地調査で申告漏れ所得金額の総額は約200億円、1件あたりの追徴税額は約320万円という実績が示されています。

「少額だから見逃される」と楽観するには心もとない数字です。

マイナンバーと口座の紐付け

預貯金口座とマイナンバーの紐付け制度は2024年4月に施行され、2025年4月には複数口座への一括付番などの拡充が行われました。これにより、マイナンバーと銀行口座の紐付けが進んでいます。税務署は従来から金融機関に照会して出入金履歴を確認する権限を持っていますが、口座の紐付けによってどの金融機関に口座があるかの特定がさらに容易になったとされています。

メルカリの売上金を銀行口座に振り込んでいる場合、その入金パターンは照会の対象になりえます。

プラットフォームからの情報取得

メルカリの取引データが自動的に税務署へ報告される仕組みは、2026年時点では公表されていません。ただし、税務署は個別の税務調査や情報照会を通じてプラットフォーム事業者からデータを取得することが可能です。

国際的にはOECDの「デジタルプラットフォーム報告ルール」が採択され、プラットフォーム事業者が販売者の収入情報を税務当局に自動報告する枠組みが各国で進んでいます。日本でもこのモデルを参考にした制度の導入が検討されており、将来的にはプラットフォームからの自動報告が始まる可能性があるという状況です。

無申告のペナルティ概要

注意
申告義務があるのに確定申告をしなかった場合、本来の税額に加えて以下のペナルティが発生する可能性があります。
主なペナルティ
  • 無申告加算税:50万円以下の部分は15%、50万円超〜300万円以下は20%、300万円超は30%が上乗せされるとされている(税額に対して。税率は税制改正で変わる可能性がある)
  • 自主申告の場合:税務署の指摘前に自分から申告すれば5%に軽減されるとされている
  • 延滞税:納期限から2か月以内は年2.4%程度、2か月超は年8.7%程度(利率は年度により変動)
  • 悪質な場合:重加算税として最大40%が上乗せされることもある

数万円の利益でも、数年分をまとめて指摘されると加算税と延滞税でかなりの金額になるケースがあります。申告のコストと無申告のリスクを比較すれば、素直に申告しておく方が安全です。確定申告の具体的な手順やe-Taxの使い方は 確定申告はメルカリだといくらから必要?|最短で終わらせるやり方 で詳しくまとめています。

税務署がいくらから動くのか、実際にお尋ねや税務調査が届いたらどう対応すればいいのかは メルカリで税務署は本当に来る?|届いた場合の対応まで整理 でまとめています。

メルカリの税金はいくら?計算方法と所得の種類

税金がかかると分かったら、次に気になるのは「結局いくら取られるの?」です。計算に必要な知識は、所得の種類と計算式の2つだけです。

雑所得と事業所得の違い

メルカリの転売利益は、副業なら「雑所得」、本業として行っているなら「事業所得」に分類されるのが一般的です。

令和4年10月の通達改正では、事業所得と雑所得の区分について以下の整理が示されました。

雑所得 vs 事業所得の判断ポイント
  • 帳簿を付けているか:記録・保存している場合は事業所得と認められやすい
  • 営利性・継続性があるか:一時的な売買ではなく、反復継続して収入を得ているか
  • 規模はどの程度か:収入が概ね3年程度にわたり300万円以下で主たる収入の10%未満なら「僅少」と判断される場合がある
  • 帳簿がない場合:収入300万円超で明らかに事業と認められる事実がなければ、原則「雑所得」に分類される

副業レベルのメルカリ転売であれば、ほとんどの場合は「雑所得」で申告するのが一般的です。

売った物のうちどこからが雑所得に入るかと、帳簿を付けていない年に確定申告書のどの欄に書くかは、メルカリの雑所得の記事で詳しく書いています。

事業所得にすると青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の損益通算ができるメリットがありますが、帳簿の整備と継続的な営業実態が求められます。自分の販売規模がどちらに当てはまるか迷う場合は、税理士に相談するのが確実です。開業届を出しても所得の区分は届けでは決まらないことと、届けを出さなかったときの扱いは、メルカリの開業届の記事にまとめています。

税金の計算式

どちらの所得区分でも、計算のベースは同じです。

所得 = 年間売上 − 必要経費

経費として差し引けるのは、メルカリ販売に直接かかった費用です。

差し引ける主な経費
  • 販売手数料(メルカリの10%)
  • 送料(らくらくメルカリ便・ゆうゆうメルカリ便など実費)
  • 仕入れ値(転売目的で購入した商品の取得費)
  • 梱包材費(段ボール・プチプチ・テープなどの消耗品)
  • スマホ代・ネット回線費のフリマ利用按分

記帳するときの勘定科目は メルカリ売上の仕訳と勘定科目 で一覧にまとめています。帳簿のつけ方を基礎から知りたい方は メルカリ帳簿のつけ方 もあわせて確認してください。

計算シミュレーション

具体的な数字で確認します。副業(雑所得)で給与所得者のケースです。

例①:月平均5万円売上の場合
  • 年間売上合計:60万円
  • 販売手数料(10%):6万円
  • 送料合計:3.6万円
  • 仕入れ値合計:30万円
  • 梱包材等:1.2万円
  • 年間所得:19.2万円 → 20万円以下で確定申告不要の目安
例②:月平均10万円売上の場合
  • 年間売上合計:120万円
  • 販売手数料(10%):12万円
  • 送料合計:7.2万円
  • 仕入れ値合計:55万円
  • 梱包材等:2.4万円
  • 年間所得:43.4万円 → 20万円超で確定申告が必要になる目安

後者の場合、雑所得43.4万円に対する所得税は、他の所得との合計で税率が決まります(総合課税)。正確な税額は他の所得との合算や控除の状況で変わるため、シミュレーションはあくまで目安として捉えてください。

重要なのは、経費をきちんと記録しているかどうかで「所得20万円を超えるか超えないか」の結果が変わるという点です。仕入れ値や送料の記録が残っていないと経費として差し引けず、本来は20万円以下だったはずの所得が20万円を超えて計算されてしまうリスクもあります。

確定申告の前に売上記録を仕組み化しておく

ここまで読んで「自分は税金がかかりそうだ」と思った人も、「まだ大丈夫そう」と思った人も、税金の判断に必要なのは結局「正確な売上と経費の記録」です。記録がなければ所得がいくらか分からず、20万円を超えているかの判断すらできません。

1年分をまとめるのが一番しんどい

確定申告の直前に1年分の取引を振り返ろうとすると、販売価格・手数料・送料・仕入れ値を1件ずつ確認する作業が発生します。年間100件の取引があれば100回その作業を繰り返すことになります。仕入れ値の記録が残っていなければ経費として差し引けず、所得が実際より大きくなってしまうリスクも出てきます。

逆に言えば、日々の取引を記録しておくだけで20万円のラインに近づいているかリアルタイムで把握でき、経費の記録漏れによる「申告しなくてよかったのに申告が必要になる」事態も防げます。

まとめ:メルカリの税金、判断の基本は3つだけ

まとめ
  • 自分や家族が使っていた不用品の売却益は、原則として非課税(生活用動産)
  • ただし1個30万円超の貴金属・美術品は例外として課税対象になりうる
  • 転売・せどりの利益が年間20万円を超えると、給与所得者は確定申告が必要になるのが一般的
  • 20万円の基準は「売上」ではなく「売上−経費」の所得で判断する
  • 給与がない人は基礎控除額(令和8年分は合計所得489万円以下なら104万円)が目安で、額は年分ごとに変わる
  • 住民税には「20万円以下なら不要」のルールがないため、所得税とは別に申告が必要になる場合がある
  • バレる仕組みは年々強化されており、「フリマだからバレない」は楽観的すぎる
  • 所得の計算は「売上−経費」で、経費の記録がないと判断も計算もできない

メルカリの税金は、①不用品か転売か ②利益がいくらか ③給与があるかないか——この3つを確認すればほぼ判断がつきます。不用品の整理であれば税金の心配は不要というのが一般的な取り扱いです。転売をしている場合は、利益が基準を超えた時点で早めに売上と経費の記録を整えておくのが最もコストの低い対策です。

更新内容(2026-10-23): 基礎控除・配偶者控除の額を令和8年分の線(104万円・62万円)に、健康保険の扶養の線に19〜22歳の150万円などを足し、税と健康保険で基準が別であることを書き直しました。